大判例

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大阪地方裁判所 平成7年(わ)3294号 判決 1999年3月30日

主文

被告人を無期懲役に処する。

未決勾留日数中九〇〇日を右刑に算入する。

理由

【犯罪事実】

被告人は、内妻青木惠子並びにその子A(昭和五八年一〇月一一日生)及びBとともに生活していたが、借金返済やマンション購入のための資金等に窮したことから、被告人らの居宅に火を放ち、火災事故を装ってAを殺害し、先に惠子が第一生命保険相互会社との間で締結していた、Aを被保険者、惠子を保険金受取人とする新生存給付金付定期保険契約(災害死亡保険金一五〇〇万円)に基づく保険金を詐取しようと企て、惠子と共謀の上、

第一  平成七年七月二二日午後四時五〇分ころ、大阪市東住吉区西今川四丁目二三番二二号の当時の被告人宅で、惠子がAを入浴させた上、被告人において、同居宅一階風呂場南側に隣接する土間兼車庫のコンクリート床面に同所に駐車してあった貨物自動車から抜き取っておいたガソリンをまき、これに所携のライターで点火して火を放ち、その火を右自動車や付近の柱、天井等に燃え移らせ、よって、A及びBが現に住居に使用する木造瓦葺二階建て家屋(延べ床面積八九・六平方メートル)を全焼させて焼損するとともに、そのころ、同家屋の風呂場において、A(当時一一歳)を焼死させて殺害し、

第二  同年八月二二日、同市阿倍野区昭和町二丁目一四番一号の第一生命保険相互会社大阪南支社昭和町支部において、前記保険契約に関し、保険約款上、保険契約者又は保険金受取人の故意によって保険金支払い事由が生じた場合には保険金の支払いを受けられないのに、被告人及び惠子においてAを殺害した事実を秘し、「車の底から出火し、煙が風呂場にまわり、入浴中のAがその煙を吸って気絶した」旨のAが事故によって死亡したとする事故状況報告書兼事故証明書を作成した上、第一生命保険相互会社保険外交員田中智子らに対し、右証明書をAの災害死亡保険金請求書等とともに提出し、田中らを介して、これらを、同月二五日、神奈川県足柄上郡大井町山田三〇〇番地の第一生命保険相互会社保険金課に到達受領させ、同課課長鈴木通之に対し保険金の支払いを請求し、人を欺いて保険金支払い名下に現金一五〇〇万円を交付させようとしたが、被告人らが警察に逮捕されたため、その目的を遂げなかったものである。

【証拠】(省略)

【事実認定の補足説明】

(用語例)

・ 公判供述、公判調書中の供述記載、捜査段階の供述調書中の供述記載を区別せずに、単に「供述」ということがある。

・ 青木惠子を「惠子」と、Aを「A」と、Bを「B」とそれぞれ略記することがある。

・ 本件火災により焼損した被告人ら居住の居宅を「本件家屋」、「自宅」又は「被告人方」ということがある。

・ 本件火災により焼損したホンダアクティストリートバンを「本件自動車」ということがある。

・ 本件家屋のうち、火災当時本件自動車が置いてあった一階の土間兼車庫を単に「車庫」ということがある。

・ 証拠等に附記した括弧内の算用数字は、関係する証拠の検察官請求証拠番号等を、参考のため示したものである。

被告人は、公判廷において、判示放火・殺人の事実は全て身に覚えがなく、判示保険金支払請求をした事実はあるがこれは正当なものである旨述べて、判示事実を全て否認し、弁護人も同様の主張をしているところ、当裁判所は、前示のとおり被告人は本件公訴事実の全部について有罪であると認定したので、その理由を説明する。

一  証拠上認められ、当事者間においてもほぼ争いのない事実

関係各証拠(前掲各証拠並びに被告人及び惠子の各公判供述中検察官においてその信用性を明らかに争わない部分)によれば、判示火災、Aの死亡、保険金請求の経緯は以下のとおりであると認められる。これらの事実については、以下に認定の限度においては、当事者間においてもおおむね争いがないといってよい。

1 被告人と惠子との生活状況

(一) 被告人は、工業高校卒業後、電気工事士として働いていたが、平成二年四月ころに、大阪市内のスナックで、同店のホステスとして働いていた惠子と知り合った。被告人は惠子を気に入って同店に足繁く通い、やがて両名は交際するようになり、同年五月末ころには、惠子がその前夫との間の子であるA及びBとともに住んでいたマンションに、被告人も同居するようになった。

(二) 被告人は、惠子らとの同居後、惠子と長く離れることを嫌い、日曜出勤や出張作業を拒否するようになり、たまたま長期出張を命じられた機会に、以前からの独立の夢を叶えて、惠子に仕事をさせなくても生活できるくらいの収入を得ようと考え、同年七月、当時の勤務会社を退社した。被告人は、その後しばらくは仕事をせず、退職金で惠子らと生活をしていたが、同年九月ころから別の会社で再び電気工事士として勤務を始め、手取りで月約三〇万円から三五万円くらいの給料を得ていた。その後、被告人は、平成三年一〇月ころには同社を辞め、同年一一月ころから半年間ほどさらに別の会社で働き、月約四〇万円程度の給料を得ていたが、その後独立して電気工事業を自営するようになった。

(三) 被告人らは、同年一二月ころに大阪市東住吉区桑津にあるマンション「朝日プラザ桑津第二」に引越したが、同所は、敷金一〇〇万円、家賃月額約一六万円であった。被告人は、平成四年二月に本件自動車を新車で購入し、その代金約一四〇万円はローンで支払うこととした。

平成六年三月に、被告人らは桑津にあるマンション「エリエール桑津」に転居したが、同所は、敷金六〇万円、家賃及び共益費が月額合計九万三〇〇〇円と、朝日プラザよりは低廉であった。さらに、被告人は、平成六年六月ころに新車を代金一四〇万円で購入し、これもローンで支払うこととした。被告人らは、平成七年一月に、惠子の実父寺西平造が所有していた本件家屋に転居し、以後、家賃の負担はなくなった。また、この転居の際に、エリエール桑津の敷金六〇万円全額の返還を受けた。

(四) 被告人は、同年七月中旬から大阪市港区磯路のマンション新築工事現場で働いていたが、同年八月からは約二七〇万円で請け負った豊中市内のマンションの電気工事の予定があったところ、六月中旬ころ、同工事の元請け電気工事業者に、工事道具を持っておらず、金がなくて道具を買い揃えることもできないので、請負代金を少し先払いしてほしいとの申入れをした。

2 被告人らの生命保険加入状況

被告人は、平成四年七月に、死亡時受取人を惠子とする第一生命の終身保険(死亡時二八〇〇万円、災害死亡時三〇〇〇万円)に加入したが、その後、惠子は、同年一一月に、死亡時受取人を惠子とする一五年満期の第一生命の定期保険(死亡時一〇〇〇万円、災害死亡時一五〇〇万円。本件保険契約)にAを、平成七年三月に、Aとほぼ同じ内容の定期保険(死亡時一〇〇〇万円、災害死亡時一五〇〇万円)にBをそれぞれ加入させるとともに、自らも平成六年にAとBを死亡時受取人とする第一生命の終身保険等に加入した。

平成七年七月ころの月々の保険料の支払いは、これら第一生命のものだけで合計約五万五〇〇〇円となっていた。

3 被告人と惠子の収支状況とマンションの購入

(一) 被告人らには、カードローン等の借入れや自動車のローン等の負債があり、平成六年ころに既に月平均三〇万円以上の返済をしていたが、平成七年三月末には、その負債は合計三八〇万円余となっていた。

(二) 被告人らの収入は、必ずしも一定はしていなかったが、本件火災に近接した時期の家計をみると、平成七年四月は、被告人の給料や惠子のアルバイト賃金など収入が合計約七〇万円、借入れ返済約一七万円など支出が合計約七三万円であり、また同年五月は、被告人の給料などの収入が合計約二八万円、借入れ返済約一九万円や税金約三〇万円などもあって支出が合計約七五万円と、いずれの月も支出が収入を上回っていた。このため、このころもカードローンや生命保険による貸付けなどの借入れをし、同年五月だけでも、被告人と惠子の名義で合計約四八万円を借り入れていた。さらに同年六月も、被告人の給料などの収入が約四四万円であるのに対し、支出は約六六万円であり、この月の新規の借入れは約一四万円であった。

(三) このような家計状況のもと、被告人と惠子は、平成七年一月一〇日ころ、五十鈴建設が新築販売していた桑津のマンション「ベル・アーバニティ東住吉」を代金四〇五〇万円で購入することとしたが、自己資金がなかったため、手付金一〇万円を除いた残金四〇四〇万円を全て住宅ローン等でまかない、それを毎月約一七万円ずつ返済する計画を立てた。このマンション購入交渉に当たっては、五十鈴建設からは、同社がそのローン返済利息合計二〇〇万円を補助する旨の利子補給の説明があり、また、事務手数料等の諸経費が約一七〇万円必要になるのでローン審査が通り本契約が成立するまでに準備しておくようにとの説明もなされた。そして、同月一八日、マンション購入仮契約が締結され、被告人は手付金一〇万円を支払った。

右ローン借入れの試算は被告人の実年収約六三〇万円を基礎としたため、ローンを被告人名義で組むには実年収を公表額とする所得税修正申告が必要となり、その結果、平成六年度分として六三万円を追加納税しなければならないこととなって、被告人は、平成七年四月に三三万円を、同年五月に三〇万円を納付した。

このように予定外の支出があったため、被告人は、平成七年六月中旬ころ、五十鈴建設の担当営業社員に、諸経費一七〇万円が用意できそうにもないのでこれらも融資してほしい旨依頼した。

(四) 平成七年七月の被告人らの家計は、前月二九日に受け取った被告人の給料は五〇万円であったが、七月一〇日までに約二五万円が支出され、さらに同日にJCBへの返済が約二五万円あったほか、七月中には約一〇万円の要返済額が見込まれていた。他方、このころの被告人及び惠子の資産状況は、銀行預金等が約八八万円、生命保険貸付けやカードローン等の負債が約四四五万円であった。

4 本件家屋の状況

本件家屋は、惠子の実父寺西平造が所有する木造瓦葺二階建ての家屋で、その西側は舗装された市道に面し、東側はトタン塀を隔てて幅八五センチメートルの路地となっており、これを隔てた東側は民家が連なっている。家屋南側には入口の幅が六九センチメートルの路地があり、この路地は本件家屋東側の路地に通じているがその途中に木製扉がある。この路地を隔てた南側にもさらに民家が続いている。本件家屋の北側は平屋建ての井上方居宅、その北隣が足立方居宅となっている。

本件家屋の一階は、西側市道に面して車庫があり、そのすぐ北側は西側から風呂場、脱衣場、押入れとなっており、その北側に台所がある。車庫の西側市道に面した部分にはアルミサッシ枠が設置されており、ここに三枚のアルミサッシ戸が入っていた。三枚のうち中央部に入れられたサッシ戸には、下から約三分の一程度の高さに細長い新聞差込口があった。車庫の東側は六畳間であり、車庫との間は引き違いの二枚のガラス戸で仕切られている。六畳間の東側は南北方向の廊下となっており、そのさらに東側には中庭があり、中庭へは廊下の引き違い戸から出ることができる。廊下の南端の東側には中庭に突き出すように便所がある。二階は、西側からベランダ、六畳間、六畳間、ベランダとなっている。

一階の車庫の、風呂場とを隔てる北側壁には、前記サッシ戸から五五センチメートル奥に入ったところに風呂釜が設置されており、その更に奥の脱衣場と車庫を隔てる壁に小窓があった。また台所には、西側市道に面した壁面に引き違いのガラス戸があった。

5 本件火災発生当日(平成七年七月二二日)の状況

(一) 大阪は午前六時から雨であった。被告人は午前七時ころに自宅を出て本件自動車で港区磯路のマンション新築工事現場に行ったが、雨が降り続いていたため作業は中止となり、大半の作業員は現場を引き上げた。被告人は、その後も現場に残り、現場監督から作業をせず帰ってもいいと再度言われたが、早く帰っても仕方ないので道具置き場を作って帰ると言ってその作業をし、午後四時ころに現場監督に声をかけて現場を出た。

(二) 当時は夏休みでAとBは二人とも家にいたが、惠子は中元配達のアルバイトがあったため、午前七時四〇分ころに自宅を出た。同日昼過ぎころ、Aの同級生が被告人方を訪れ、午後一時前ころには惠子が帰宅して、客が来るからと言って風呂に入った。AとBは友人と家の中で遊んでいたが、午後二時五五分ころから午後三時八分ころまでの間、第一生命の面接調査員が被告人の保険契約確認のため被告人方を訪れ、惠子が一階の六畳間で応対した。その後、午後四時半ころ、惠子は、AとBをも同乗させた上、子供らの友人を車でその自宅に送り届けた。

(三) 被告人が所持していた携帯電話からは、午前九時二九分に四七秒間、午前一一時五〇分に一分三六秒間、午後零時三分に一三秒間、いずれも自宅に電話がかけられている。また、午後零時五四分には自宅から被告人の携帯電話に電話がかけられ、三分八秒間通話されている。その後、被告人の携帯電話から自宅に午後四時九分と同一二分の二回電話がかけられているが、いずれも自宅電話が通話中であったか呼出中に切られるかして、通話はされていない。

被告人は、午後四時二八分に桑津三丁目にあるガソリンスタンドで本件自動車にガソリン三〇リットルを給油し、そこから約二・四キロメートル離れた自宅に向かった。被告人の携帯電話からは、午後四時三六分に自宅に電話がかけられ、八秒間通話されている。

(四) 被告人は、本件自動車で自宅前に着き、一旦降車して車庫のサッシ戸の鍵を開けてサッシ戸を開き、車庫に本件自動車を後進で入れ、その後、惠子が車庫のサッシ戸の鍵を閉め、一家四名は一階六畳間に入った。そして、惠子の勧めでAから風呂に入ることとなり、被告人はAの次の風呂に入るため着ていた作業着を脱いでトランクス一枚になったが、惠子とBは六畳間でテレビを見ていた。この後Aは風呂に入り、被告人は車庫の方へ下りて再び六畳間に戻った。その後すぐに被告人が六畳間と車庫の間のガラス戸越しに炎を発見し、「なんやあれ」と言った。これに対し惠子が「燃えてる」と言って立ち上がり、被告人はガラス戸を開けた。被告人は、トランクス一枚の格好で車庫を通って西側市道へ出た。他方、惠子は、台所に置いてある水の入った桶を持ってきて、水を炎にかけたが、その後消防に通報した後、Bとともに裏口から逃げ出した。この間、被告人も惠子も、風呂場のAに声をかけることはなかった。

(五) 午後四時五二分、「シズミ」と名乗る女性が、被告人方の住所と電話番号を申告して、本件火災を一一九番通報した。

火災に気づいた付近の住民が、サッシの前の道路から、消火器や水道ホースを使って消火活動をしたが、その際、道路に面した三枚のサッシ戸のうち北側の一枚のみが開いていて、本件自動車の運転席側の前輪と後輪の間に炎が出ていた。

被告人は、上半身裸のまま「消火器、消火器」と言いながら被告人方から約一一メートル離れた足立方玄関に行き、応対に出た足立勝美とともに足立方台所まで上がった。被告人は、その後、被告人方の北隣の井上方に上がり込み、裏の木戸を開けさせてくれと言いながら井上方を通り抜けて裏の路地に出た。

被告人は、被告人方の東側路地へ出るトタン戸の鍵が内側からかけられているのを確認し、再び西側市道に出て、電柱を登って井上方屋根に登り被告人方の裏庭の方へ行き「惠ちゃん」などと叫んだ。その後、被告人は、一度西側市道に下りてロープを借り、再度井上方屋根に登って被告人方裏庭に回り、「惠ちゃん、惠ちゃん」と呼んだところ、Bとともに東側路地に出ていた惠子が「私ここに居てる」と叫んだため、西側市道へ下りた。その後被告人は西側市道の本件家屋前で、「Aちゃん、Aちゃん」「Aちゃんが中にいる」などと言った。

(六) 午後四時五七分に消防車が到着し、柏木消防士が被告人に「逃げ遅れおれへんか」と尋ねたところ、被告人は「まだ中におんねん。Aちゃんが中におんねん。奥におんねん。助けたって」と答えた。そこで柏木消防士らが救出のため車庫から本件家屋に入っていったが、六畳間の火災が激しかったため、それより奥には入れず、台所の西側壁にある窓から突入することとなり、本件家屋から出て、窓の外に設置された格子を外した。この際被告人は「早く入って助けたって」と言っていた。そこへポンプ隊が放水用ホースを延長して駆けつけたので、放水しながら再度車庫から本件家屋に入ることとなったが、天井の燃焼が激しかったためやはり車庫より奥へは進めず、その付近を捜索した。呼吸器の空気残量が少なくなった柏木消防士が本件家屋の外へ出たところ、小学校低学年くらいの男の子を抱いた女性が「風呂場におんねん」と言ってきたため、救助に向かっていた消防士に風呂場に人がいることを連絡し、澤本消防士が風呂場に向かい、風呂場で、全裸で床に膝をついて両手を前にそろえたまま体を前に倒した格好のAを発見した。この時風呂場のシャワーは出しっぱなしであった。

(七) 消火後、本件家屋は、外壁及び瓦屋根は原形を留めていたが、車庫部分は、天井板がすべて焼失し梁も炭化していた。車庫の壁は、南側はその東側寄り部分の表面が剥離し、北側は、西側市道に面した入口に近いあたりが黒く変色した程度であったが、脱衣場付近の壁は天井に近づくほど焼損が激しく、窓のガラスは全て落下していた。車庫の床面は、サッシ戸から奥(東)へ一・三メートル入ったところに広範な剥離が認められ、さらに奥(東)にも東西に二か所並んで剥離が認められた。また、この剥離部分の北側の、西側入口から二メートル奥に入ったところに、広い範囲で変色が認められた。三枚のサッシ戸のうち南側及び中央部にあった二枚のサッシ戸は内側に熱による変形が認められたが、北側のサッシ戸にはほとんど焼損が見られなかった。浴室の天井裏も焼損していた。

台所のガスの元栓は閉まっており、風呂場のガス釜の遠隔操作スイッチも「閉」状態を示し、車庫の北側入口近くにある風呂釜は、火災当時種火がついていたと認められる状態であったが、特に異常は見られなかった。

(八) 本件自動車は車庫に西側市道に車体前面を向けて駐車してあり、北側の壁と車体との間隔は約九〇センチメートル以上、東側六畳間の上がり框と車体との間隔は約六〇センチメートル、南側壁と車体との間隔は約二〇センチメートルであった。本件自動車と北側壁との間には自転車が三台置いてあった。

本件自動車の前面には目立った破損や塗装剥離等は認められなかったが、運転席ドア取っ手付近から運転席側後部座席ドア中央部にかけての外側一面に激しい焼損が見られた。運転席ドア取っ手の下方に位置する給油口は、外蓋が半開きになっていたが、中蓋は完全に閉まっていた。前部座席側のダッシュボードからメーターボックスのあたりまでが熱により一部溶解していたが、ハンドル下部のブレーキペダル付近からギアボックスを経て座席までは目立った焼損は見られなかった。エンジンキーはキーシリンダーに差し込まれたままの状態でOFFの位置にあり、メーター類は、実況見分のためにメーターパネルのプラスチック板を破壊した時点においては、エンジンの回転計が「0」、燃料計が「F」の表示よりやや中央寄り、温度計が「C」の表示のやや下、速度計が「0」のやや下をそれぞれ指していた。ハンドル下部のヒューズボックスは焼失しておらず、コンデンサファン、エアコン、インテリアライトの三つのヒューズが切断されていた。後部座席は座席の背もたれが焼損しており、その後ろの後部荷台は置いてあった工具等の焼損が激しかった。車底部は前部の焼損は少なかったが中央部から後部にかけて焼損が激しかった。バッテリー収納庫内のメインヒューズは溶断していたが庫内の焼損は認められず、バッテリー両端子の接続部のゆるみも認められなかった。燃料タンクにはガソリンが三・二リットル残存しており、穴あきなどの損傷は認められず、その後の実験の際も焼失した三本のパイプの先以外からは内容物が漏れることはなかった。

(九) 司法解剖の結果、Aの死因は焼死であり、死後半日から二日間くらい前の性交の存在の可能性は否定し得なかった。

(一〇) 被告人の前頭部右側の頭髪に焦げがあり、その状態から見て、摂氏三〇度以上の相当の高温が作用したと認められた。

6 本件火災後の被告人らの状況

被告人らは、本件火災のあった七月二二日の夜は、惠子の実家である寺西方に身を寄せたが、翌二三日には惠子が第一生命の外交員田中智子に電話をかけて保険金請求に必要な書類を持ってくるよう頼み、また惠子のアルバイト先に給料支払いを依頼する電話を入れた。七月二四日には、被告人が、当時手伝いをしていた電気工事業者西川のもとに赴き、給料等五〇万円を受領した。翌二五日はAの仮通夜であったが、この時、被告人と惠子は、田中からAの保険金請求の書類を受領してその説明を受けた。

同日、被告人は、五十鈴建設の担当社員に電話をし、「家が火事になりAが死んだ。マンションもどうしようか考えているが、とりあえず住むところがないから、そのまま進めてほしい」旨話し、同年八月五日夕方に、被告人と惠子は、五十鈴建設の担当社員と会って、住宅ローン関係の書類を作成した。

同月二〇日、保険外交員田中が、惠子に、電話で、書類を揃えて保険金請求をしてほしい旨伝えると、惠子は「被告人が警察に疑われていて原因が分からない」と答え、田中は「とりあえず請求するか取り消すか決めてほしい。やましいところがなければ請求すればよい」と応じた。そして、同月二二日、惠子が、第一生命大阪南支社昭和町支部を訪れ、保険金請求書類を提出して本件保険金請求をした。

二  本件火災の原因について

本件家屋や本件自動車の実況見分等(7、10、11)の結果等によれば、<1>車庫の焼損が最も激しく、<2>車庫の床面にコンクリートが剥離するほどの激しい焼損部分があり、<3>本件自動車の運転席側中央部付近の燃料タンク取付部付近の床下面及び運転席側側面に特異な焼損状態がある、等の事実が認められ、さらに、消火活動に参加した近隣住民の供述によれば、<4>火災発生当初本件自動車の運転席側の前輪と後輪の間あたりに炎が見えた事実も認められ、これらによれば、本件火災の火元(発火場所・発火位置)は、車庫内の本件自動車が置かれていた付近であると認められる。そして、その出火原因は、人為的原因(放火・失火)、風呂釜の種火からの引火、自動車からの発火が一応想定されるところである。そして、後述のとおり、被告人は捜査段階において、自らの放火の事実を認めていたので、まず、これらが客観的にみて本件火災の原因たりうるか否かについて検討することとする。

1 本件家屋外部からの放火の可能性について

車庫床面の最も焼損の激しかった場所付近が発火位置と認められるところ、同地点は車庫のサッシ戸から最短距離でも一・三メートル離れており、車庫のサッシ戸には新聞の差込口以外に外部から物や手を入れる隙間はないことから見て、車庫のサッシ戸が大きく開いてでもいない限り、車庫内に立ち入る以外の方法、すなわち、屋外から火のついた物を投げ込むなどしてこの場所に火を放つことは、不可能ないし相当困難と認められ、他方、本件出火時には車庫のサッシ戸は全て閉じられて施錠されていたと認められるから、結局、本件家屋の外部から何者かが侵入しあるいは火のついた物を投げ込むなどして車庫内に火を放った可能性はないと認められる(車庫のサッシ戸以外からの侵入を想定することは、当時の状況から見て現実的でない。)

2 風呂釜の種火からの引火の可能性について

車庫の北西側には風呂釜があり、この風呂釜には種火がついていたと認められる。しかし、本件火災後の鑑定(19)によれば風呂釜には何ら異常がなく、その構造上種火から可燃物に直接燃え移る可能性はないと認められること、検証(10)の結果によっても種火から燃焼したと疑わせる焼損状況はなかったと認められること、引火実験(21、22)の結果によっても、ろうそくの炎を〇・二リットルのガソリンに一〇センチメートルの距離まで横から近づけてもガソリンには引火せず、また、ろうそくの下方にガソリンを置いても引火しなかったこと等からすると、風呂釜の種火が車庫にあった可燃物に引火した可能性はなく、また、本件自動車から何らかの理由でガソリンが漏れたものとしても、風呂釜の種火がこれに引火した可能性も認められない。

3 自動車からの発火の可能性について

(一) バッテリー、エンジン、車内積載物からの発火の可能性について

本件自動車等の検証(11)、実況見分(7)及びこれらに基づく考察の結果(15)等によれば、

(1) <1>本件自動車のバッテリーや電気配線の接続箇所に緩みはなく、バッテリー自体も上方部のみが焼損しているだけで原型をとどめており、バッテリーから出火した痕跡はないこと、<2>メインヒューズ及びヒューズボックス内のヒューズの一部に溶断が見られるところ、メインヒューズが先に溶断したのであればその先にあるヒューズボックス内のヒューズが溶断することはないから、メインヒューズより先にヒューズボッスク内のヒューズが溶断したものと考えられ、また、バッテリーからヒューズボックスに至る配線等を束ねたシャシワイヤーハーネスにはヒューズボックスで溶断していたヒューズの配線も束ねられており、シャシワイヤーハーネスが全体的に焼損して導体が完全に露出して部分的に断線箇所があることから、ヒューズボックス内のヒューズが溶断した原因はシャシワイヤーハーネスで焼損による短絡が発生したことにあると見られ、したがって、電気系統での短絡が生ずる前に既に発火していたと考えられること、<3>エンジンOFF状態で通電状態となっているのは時計とラジオであるところ、これらが設置されている運転席ダッシュボードには、加熱による変形が見られるだけで、この付近から出火したとみられる痕跡はないこと、等の事実が認められ、これによれば、結局、本件自動車の電気系統からの発火の可能性はないと認められる。

(2) 本件自動車等のエンジンヘッドカバー等には特異な加熱痕跡はない上、本件自動車は出火直前には通常に走行していたものと認められるから、エンジン自体にも特に異常な状況はなかったと認められ、結局、本件自動車のエンジンからの発火の可能性も認められない。

(3) 本件自動車の燃料タンクに漏れは認められず、燃料系配管のうち、可燃性のパイプ等は焼失しているものの、残っていた金属製パイプには焼損以外の顕著な損傷は見られず、チューブ・ホース類を固定するクリップ類はほとんどが燃料パイプなどに引っかかった状態で残っていたことから、燃料タンク及び燃料系配管からのガソリン漏出はなかったものと認められ、本件自動車の燃料系配管からの発火の可能性も認められない。

(4) 本件自動車は、車体後方底部の焼損が激しく、他方、車内の焼損はこれが最も激しい後部荷台においても底部の焼損に比べれば軽度であると認められるから、車内積載物からの発火の可能性も認められない。

(二) 排気系統・エアコンコンプレッサーの過熱による発火の可能性(望月技術士の意見書)について

(1) ところで、弁護人提出の技術士作成の意見書(弁23)及びその作成者である証人望月秀晃は、本件火災の原因について、大要、次のとおり述べる。すなわち、本件自動車では、<1>自宅までの走行及び車庫に入れた後の再起動により、エンジン内で不完全燃焼が生じ、これによりエキゾーストマニホールド内で再燃焼(いわするバックファイア)が生じて、エキゾーストマニホールドが過熱し、もしくは、<2>助手席側後方下部に取り付けられているエアコンコンプレッサーのベルトが過熱し、さらに、<3>夏の高気温のもと、車庫は閉めきられた狭い空間で、もともと周囲の気温が高かったところ、右過熱により燃料タンク内のガソリンの気化が促進され、その結果、燃料タンク内のガソリンが相当量気化したが、これがキャニスタのガソリン吸着能力を超えたために気化ガソリンンとして車外に放出され、<4>これが右の過熱部分によって発火した、というのである。

(2) 右の意見書等は、本田技研所属の自動車専門家である証人大野裕光の供述等と対比してみた場合、望月証人は、技術畑の専門家とはいっても、その専門分野は本件で問題となっている自動車の構造等とは異なる上、本件自動車の構造や使用部材等に関して必ずしも的確な資料を入手できなかったのではないかと思われる面もあり、したがって、考察の基礎となっている技術的資料の適格性にいささか問題があるのではないかとの疑念があり、にもかかわらず、その論証はいささか断定的に過ぎ、結論を急いでいると見られるところもあるが、なんといっても技術士という高度の国家資格を有する専門家の意見でもあり、また、その意見の結論の重要性に鑑み、その当否についてさらに検討することとする。

そこで、まず<3>の気化ガソリンの放出について検討すると、本田技研からの回答(弁21)によれば、燃料タンク内に発生した気化ガソリンは、燃料タンクに接続されたベントパイプを通じてキャニスタに至り、ここから外部に放出され、また、燃料タンクの内圧が極端に上がった場合には燃料タンクの内蓋(フューエルキャップ)からも外部に放出される構造となっていると認められる。そして、証人大野裕光の供述によれば、キャニスタ内には気化ガソリンを吸着する活性炭があるところ、この吸着量の限界は液体ガソリンで六グラムであり、また、通常走行中には、エンジンの燃焼部分への吸気を制御するキャブレタ内の気圧がキャニスタ内よりも低くなり、キャニスタからキャブレタへの空気の流れが生じて、キャニスタ内の活性炭に吸着されたガソリンがキャブレタからエンジンへ排出される現象(パージ)が生ずるため、キャニスタ内の活性炭の吸着能力限界に至るまでガソリンが吸着することは日常の使用状況ではあり得ないと認められる(なお、弁護人は、大野証人は本件自動車が出火の原因ではないことを証明すべく証言をした者で、被告人とは対立する立場にあるとして、その供述の信用性に疑問を提起するが、大野証人の供述は、具体的・説得的で、自己の知識・経験に基づく誠実な供述であることが優に認められるのであって、同証人が本件自動車製造会社の従業員という立場にあることを考慮に入れても、その供述は十分信用できるというべきである。)そうすると、技術士意見書等が主張するように燃料タンクから気化ガソリンが放出されるという現象が生じるためには、短時間の内にキャニスタ内の活性炭の吸着能力を超える量の気化ガソリンが燃料タンクからキャニスタへ到達するという状況となるか、燃料タンクの内圧が極端に上がるという状況が生じなければならないこととなるが、これらはいずれも極めて稀な現象であると認められる。そして、また、大野証人の供述によれば、気化ガソリンが発火するためには、ガソリンと空気の混合比率が一定程度(可燃混合領域)に達することが必要であり、ガソリンについてはこれが一万五〇〇〇ppm(一リットルの混合気体中一・五ミリリットル)以上であると認められるところ、このような多量のガソリンが、給排気系統や燃料系統に何の異常もない本件自動車から放出される可能性は、極めて低いと認められる。

次に、<2>のエアコンコンプレッサーの過熱の可能性について検討すると、本件自動車はスクロール型エアコンコンプレッサーを搭載していると認められるところ、大野証人の供述によれば、このコンプレッサーは、ベルトによってエンジンからの回転を伝達されたプーリーがクラッチと接触することによりコンプレッサーの回転軸に運動を伝達するという構造になっているが、潤滑オイルが軸封装置から漏出した場合には、フェルトに吸収されたり、オイル落とし穴からコンプレッサーの外側へ排出される構造となっており、プーリーとベルトとの間に潤滑オイルが侵入して滑りが生じベルトが空回りして過熱・発火する可能性はまずないこと、さらに、潤滑油不足になると摩擦熱が発生することは当然であるが、コンプレッサーの最も温度の高くなる部分にはサーマルセンサーがついており、摂氏一三五度(誤差上下三度)以上になると、クラッチをプーリーから離してコンプレッサーへの動力伝達を切り、温度上昇を抑える構造となっていることが認められる。そうすると、本件自動車のサーマルセンサー(出荷時にテストされている。)に不具合があった場合を除いては、本件自動車のエアコンコンプレッサーが過熱することはないと認められる(なお、技術士意見書等は、スクロール型とは構造を異にするR-4コンプレッサーを前提として検討を進めていると思われる部分があり、本件自動車のエアコンコンプレッサーの過熱の可能性を論ずる資料としては、採用し難いというべきである。)。

さらに<1>の排気系配管の過熱の可能性について検討すると、関係証拠によれば、本件自動車のエキゾーストマニホールド、触媒装置などの排気系配管類には特異な過熱痕跡は認められず、また触媒装置内部のハニカム部には異常発熱による溶損状態は認められないのであって、本件自動車の排気系配管が入庫前の走行により摂氏三〇〇度前後の高温になっていたことは否定できないにしても、右は走行後の自動車に通常見られる程度の温度(設計者が当然に考慮に入れている温度)であるに過ぎず、本件自動車の排気系配管類がそれ以上に過熱したと見るべき根拠はない。

(3) 以上の検討からすると、本件火災の直前に、本件自動車に<3>のような気化ガソリンの相当量(可燃混合領域に達する程度)の漏出が起きた可能性は極めて低く、また、<1><2>のような過熱が生じた可能性は、全くないとはいえないにしても、これまた相当に低く、また、本件自動車が駐車された場所が、閉鎖された狭い車庫で、しかも、夏季の高温時期であったこと、相当距離の走行後であったこと等を十分に考慮しても、これが設計段階で想定される日常の使用状況を超えるものとは考えにくく、したがって、<4>にあるような発火に至る条件がすべて揃う可能性は、皆無ではないにしても、そのような事態は相当稀有なことと認めるほかはない。

(三) 結局、本件自動車のバッテリー、エンジン、車内積載物からの発火の可能性はなく、排気系統・エアコンコンプレッサーの過熱による発火の可能性も、絶無とはいえないにしても、極めて低いと認められる。もとより、そうであるからといって、排気系統・エアコンコンプレッサーの過熱による発火が絶対に起きないということはできないわけであるが、逆に、そのような出火機序以外の出火が絶対にあり得ないともいえず、結局、技術士意見書等は、それをいかに尊重したところで、それのみでは、後に検討する被告人の捜査段階での自白の信用性を否定するに足るものではないというべきである。

4 当時本件家屋内にいた者に放火の機会があったかどうか、及び、失火の可能性について

前述のとおり本件建物一階車庫の中央付近が出火場所と認められ、また、関係証拠によれば、本件出火当時、車庫の西側市道に面した三枚のサッシ戸はいずれも施錠されていて、本件家屋内には被告人のほか、惠子、A、Bしかいなかったと認められるところ、<1>惠子とBは、車庫とはガラス戸で仕切られた六畳間において、車庫には行っていないこと、<2>Aは、車庫の北隣の風呂場にいたが、風呂場と車庫との間の壁には窓はないことも認められ、結局、惠子、A、Bの三名が車庫で火を放った可能性はないと認められる。

他方、被告人については、火を放つ機会が全てなかったとすべき事情はなく、かえって、惠子やBが出火に気づく直前に一人で車庫に行っていることや、日頃喫煙しているライター等の点火物を持っていてもおかしくないことからすると、被告人は、当時、火を放つことは可能であったものと認められる。

なお、被告人を含む当時本件家屋内にいた者らの失火の可能性について検討するに、関係証拠によれば、当時、風呂釜以外の火種があったとは認められず、また、被告人も自分自身の煙草の火の不始末などを主張してはいないのであるから、失火の可能性は否定するのが相当である。

三  被告人の供述の任意性及び信用性について

(注) この項においては、「○月○日」とあるのは、特に年度を記載したもののほかは、「平成七年○月○日」を示す。

本件については、被告人の捜査段階における自白調書等が存する。すなわち、Aにかけた保険金目当てに惠子と共謀して本件自動車付近に放火してAを焼死させたという犯行を認める内容の被告人の検察官又は警察官に対する各供述調書、警察官に対する弁解録取書、被告人作成の自供書、「けいちゃんへ」と題する書面(以下「自白調書等」と総称する。)が存在する。しかるところ、被告人は、公判段階においては、そのいずれについても、自己の犯行を認めた部分は虚偽の自白である旨主張し、弁護人も、自白調書等には任意性も信用性もない旨主張する。そこで、以下、この点について検討する。

1 自白調書等の任意性について

被告人の自白調書等については、既に当裁判所がその任意性を認めて証拠として採用し、取調べをしたところであるが、被告人・弁護人の主張に鑑みなお検討しても、さきの当裁判所の判断を変更すべきものとは認められない。その理由の要旨は次のとおりである。

(一) 弁護人の主張の要旨

弁護人は、大要、被告人は、<1>九月一〇日警察署に任意同行された後、取調室から一歩も外へ出さず、仕事先へ連絡を取りたいとの申出にも応じないという、違法な身柄拘束を受け、<2>警察官から「何者かが車からガソリンを抜いて放火したとの科学者の鑑定が出ている。Bも被告人が土間で火をつけたのを見たと供述している」と虚偽の事実を申し向けられて精神的に圧迫され、<3>警察官から「否認すればAとの性的関係を事件として立件する。世間に公表する」と利益誘導ないし脅迫を受け、<4>警察官から、首を絞める、調書の綴りで二度頭を叩かれる、組んでいた足を蹴られるという暴行を受け、<5>警察官から、真実に反して「惠子が全部喋っている」と聞かされるいわゆる切り違い尋問を受けたものであり、自白調書等は、このような違法不当な取調べの結果得られた供述及びその後警察の言いなりに供述したものを証拠化したものであるから、そこに録取された被告人の供述は任意性を欠く、と主張し、また、捜査段階における弁護人の解任経緯についても、捜査機関の弁護活動妨害があったと主張する。

(二) 本件の捜査経緯と被告人の供述経緯について

関係各証拠によれば、本件の捜査経緯及び被告人の供述経緯は、以下のとおりであると認められる。

(1) 被告人の逮捕に至るまでの捜査状況と供述の経緯

本件火災発生当日の七月二二日に、被告人と惠子は、東住吉警察署で事情聴取を受け、その後七月二四日には身体検査令状に基づく被告人の身体検査が実施されて、被告人の頭部の毛髪が取得され、七月三〇日には被告人と惠子が、八月二日には被告人、惠子、Bが事情聴取を受けた。

警察官八尾正は、七月二四日ころから被告人の取調べを担当し、八月上旬に、被告人に惠子と出会ったスナックを案内させた際、何か思いつくことでもあればいつでも言いに来てくれと被告人に告げた。

八月一四日、被告人は東住吉警察署で事情聴取を受け、この際にAとの性的関係について記載した書面(173)を作成した。

八月一七日、被告人は、一人で大阪弁護士会の無料法律相談に行き、大槻和夫弁護士に本件で警察から疑われていると相談した。これに対し、大槻弁護士は、逮捕・勾留手続を説明した上、警察の取調べでは警察官からの脅迫や暴行があるから注意するようにと助言した。この時、被告人は、Aとの性的関係についても、大槻弁護士に話した。

(2) 九月一〇日の被告人の取調べ実施状況と供述状況

午前七時ころに警察から任意で事情を聞かせて欲しいとの電話があり、七時三〇分ころ、被告人らは家を出て、被告人は平野署、惠子は東住吉署、Bは惠子の両親の家へ向かった。

被告人は、平野署において八尾及び警察官杉野信男から被疑者として取調べを受けた。被告人は、当初本件犯行を否認していたが、やがてこれを自供するに至り、本件犯行を自認する自筆の自供書八枚(232~239)を作成した。

午後八時二〇分、被告人に対する逮捕状が執行され、午後八時二三分に警察官による弁解録取が行われ、犯行を認める内容の弁解録取書(217)が作成された。

その後被告人は留置場に入ったが、午後八時五〇分ころ、大槻弁護士と接見をした。この際被告人は、大槻弁護士に対しては本件犯行を否認した。

(3) 九月一一日の被告人の取調べ状況と供述状況

午前中八尾による取調べが行われた。この際被告人は否認したが、事件に関係ない身上経歴についての取調べには応じ、職歴や惠子との生活などについての調書(153)が作成された。この調書には、自供書を作成したが弁護士と接見して気持ちが変わった旨記載されている。

被告人は、昼ころ検察庁へ送致され、検察官による弁解録取の後、勾留質問を経て平野署に戻った。被告人は、弁解録取及び勾留質問のいずれの場でも、事件については黙秘した。

午後四時すぎころ、大槻弁護士が被告人と接見をした。この際も被告人は本件について否認した。

(4) 九月一二日の被告人の取調べ状況と供述状況

午前中から八尾による取調べが行われた。被告人は、当初黙秘していたが、再び自白に転じた。その後被告人は、「真実は一つだから仕方がない。自分は逮捕される前に全て正直に話している。弁護士が来て、やったと言ったら死刑になると言われた。全て本当の話をしている」という内容の「けいちゃんへ」という書面(229)を作成した。

その後、被告人は、自ら検察官との面談を求め、午後五時過ぎころから検察庁で内田武志検察官による取調べを受け、「九月一一日は、弁護士から事件を自白したら死刑になると言われて、どうしたらいいか聞いたところ、黙秘するか否認すればいいとの助言を受けたので、検察官の弁解録取では事件について黙秘した。しかし、その後は反省して、申し訳ないことをしたとの気持ちから正直に話をしようとしてきた」とした上で犯行を認める旨の供述調書(177)が作成された。またこの取調べの際、被告人は、検察官に対し、自分が自白することになったことを惠子にも伝えてほしいと言い、自ら検察官との面談を希望した旨も言った。

内田検事の取調べ後、午後一〇時四〇分ころから一一時一〇分ころまでの間、被告人は、検察庁で大槻弁護士と接見し、大槻弁護士に対し、真実ではないが自白を続ける旨伝えた。

(5) 九月一三日、被告人は、八尾の取調べに一旦は本件を自白したが、午後六時ころ大槻弁護士と接見して否認する旨伝え、接見後の八尾の取調べに際しては否認し、午後一〇時か一一時ころ取調べを終了した。

(6) 九月一四日の八尾による取調べの際、被告人は、当初否認をしていたが、昼前後から再び自白に転じた。同日、被告人は、大槻弁護士を解任し、飛澤哲郎弁護士を新たに選任した。

同日午後五時ころ、被告人は、飛澤弁護士と接見し、飛澤弁護士に対しては本件犯行を認めた。そして、その後来た大槻弁護士とは接見しなかった。

(7) その後、被告人は本件の自白を維持し、九月一六日から本件犯行を認める内容の供述調書(154~172、174~176、178~208)が作成された。

その内容は、自供書の内容とほぼ一致するものである。

なお、被告人は、九月一八日の取調べではAのドレス姿の写真を貼り付けた紙に「真実を話す」と自筆で記載し(156)、また、九月一七日にも、「当初否認していたが、警察官から追及され、Aに申し訳ないという気持ちと後悔から本当のことを話して罪を償う」旨供述した(178)。

(8) 被告人は九月三〇日に判示第一の事実について起訴された。その後も被告人は自白を維持し、一〇月一三日に判示第二の事実についても起訴された。

被告人は、一〇月一八日付けで、「七月二二日から九月一〇日までの生活は苦しくて苦しくてたまらなかったが、取調べが進む中で自分の苦しみが少しずつ心の中から吐き出されるようになった。一〇月一三日に起訴されたが、その時には全ての心のしがらみをはいて心が清らかになっていく自分が見えた」という内容の手紙を中学時代の友人である吉田佳弘に宛てて出した。

被告人は、一〇月二〇日に大阪拘置所に移監されたが、その後も、「どうして、なぜと今でも思う、なぜあの時自分にストップがかからなかったのか不思議でしかたがない」という内容の手紙を吉田宛に書き、一〇月三〇日付けの消印で郵送された。

その後、被告人は、一一月六日付けで、第一回公判期日の日時を知らせ、その際傍聴に来てほしい旨の手紙を吉田宛に出した。

(9) 一二月一九日に本件の第一回公判期日が開かれ、被告人は前記のとおり本件を否認する旨の陳述をした。

(三) 自白の任意性についての当裁判所の判断

(1) 八月一四日の被告人の取調べの経緯と状況

(a) 八月一四日に被告人が東住吉警察署でAとの性的関係を認める書面(173)を作成した経緯及びその状況について、同日被告人から事情聴取した八尾は、公判廷において、「被告人が、話があるといって東住吉署に来た。後でばれたら困るので先に言っておくということだった。Aとの性的関係を話しているときは困った表情だった。被告人がどうなるんですかと聞いたので、自分では判断できないと言ったが、胸の内に納めておくとは言っていない。被告人が来たのは日中で、一時間くらいで帰ったと思う」旨供述する。

(b) これに対し被告人は、公判廷において、「その日は警察から呼び出され、八尾からAの体内から被告人の精子が出てきたと告げられたので、Aとの性的関係を供述し自供書を作成した。八尾からこれは強姦になるけれども胸の内に納めておくということを言われた」旨供述している。

また、弁護人も、この点について、被告人の方から訪ねてきたとする八尾の供述は曖昧であり、聴取に要したという時間もその内容と比較して短すぎるから、被告人の供述の方が信用できると主張する。

(c) そこで検討すると、この時点においてAの司法解剖により判明していた事実は、要するに、死後半日から二日前の間における性交の存在の可能性を否定できないということに過ぎず、この事実と被告人との結びつきは、被告人の供述がない限り、捜査機関は知り得ないこと、捜査機関があえてこの時期に被告人とAとの性的関係を被告人に特に確認する必要があったとは認められないこと、まして、本件火災については一切触れず性的関係の有無を確認するだけのために被告人から事情を聴取する必要性など考えにくいこと、被告人は以前に八尾から何かあれば言いに来て欲しいと言われていたこと、この三日後である八月一七日に大槻弁護士に相談した際にも、被告人は自ら大槻弁護士にAとの性的関係を説明しており、またこの際、八月一四日の八尾の言動について、公判廷で供述するような説明はしていないこと、八尾の供述は、被告人の方から訪ねてきたという点で一貫し曖昧な点はないこと、聴取に要した時間が一時間程度というのが特におかしいとまでは認められないこと等の事情からすると、被告人の公判供述は信用できず、他方、八尾の供述は信用できるというべきである。

(2) 九月一〇日の取調べについて

(a) 九月一〇日の取調べ状況についての八尾及び杉野の各供述はおおむね一致しており、その概要は以下のとおりである。すなわち、「九月一〇日午前七時三〇分ころ、被告人は平野警察署まで任意同行された。同署で八尾と杉野が被告人の取調べを担当し、この三人が取調室に入った。取調室は、ドアから入ると正面に窓があり、窓の前に机が一つ、その左右に机を挟んで対面するように椅子が一脚ずつ置いてある。また、机の前にドアを背にして椅子が一脚置かれていた。机の上には捜査書類が置かれ、取調室の壁の、椅子に座った時の目線の高さあたりに、生前のAの写真が三枚ほど貼ってあった。毛布は敷いていなかった。取調べ中は取調室のドアは閉めていた。取調室では、机を挟んで対面する形で被告人と八尾が座り、杉野がドアを背にして座った。被告人に被疑者としての黙秘権を告げると、被告人は取り乱した様子で弁護士に連絡をしてくれと言って大槻弁護士の名刺を差し出したので、その名前等を控えて、八尾が捜査本部がある東住吉警察署へ連絡し、捜査本部から大槻弁護士に連絡を取るよう手配した。また、被告人からいつ帰れるのかという質問があったので、八尾は事実をはっきりと説明してくれと言った。この時には被告人から仕事の関係で連絡をしたいとの申し出はなかった。取調べは主に八尾が担当し、被告人や惠子の借金などについては杉野が担当した。捜査本部との連絡には取調室とは別の刑事課の部屋にある電話を使っていたため、杉野が被告人の任意同行に関する時間経過を捜査本部に連絡するため、取調べ開始後一五分ほどしてから五分間ほど取調室から出た。八尾も捜査本部から連絡が入ったということで二~三度取調室から出たことがあったが、いずれもそれほど長い時間ではなかった。取調べの当初は、八尾がそれまでの被告人の供述と他の証拠との矛盾などを聞いていったが、これに対し被告人は、知りません、分かりませんという返答を続けていたため、八尾が答えが曖昧ではないかなどと大声で言い、杉野も具体的に説明するようにと大きな声で言った。これに対し被告人は、最初は知らないとの態度をとっていたが、だんだん前屈みになり下を向いて目を合わせないような姿勢になった。捜査本部への連絡は杉野がしていたが、捜査本部からの指示は八尾が直接受けており、このころその結果を杉野が捜査本部に連絡した。この間の取調べの際、Aとの性的関係を公表するなどと言って被告人を追及したことはなく、Bが火をつけたところを見ているとは言っていない。また、取調べの初めのころに被告人が足や腕を組んでいたので、杉野が遊びの話をしているのではないから態度を考えるように言ったところ、被告人は黙って姿勢を直したことがあったが、足を蹴ったことはない。被告人が言葉少なになり声に元気もなくなったことから、同日午前一一時ころ、八尾がモーニングセットを取ろうと言い、杉野が注文をするため取調室を出た。モーニングセットが届いてから、八尾は杉野に席を外させ、被告人と八尾の二人で取調室でモーニングセットを食べた。この時八尾が、被告人の膝をつかみ、『正直な話をしてくれ。仕事に関してはまじめな男だという話を聞いている。お前はお前なりに何か理由があってこんなことをしたんだ。そういうことを全て俺が代わって書類に出してやろうやないか。今の状況からしても何も答えられないじゃないか。お前は今だんだん俺に突き詰められていってるんやぞ。この端に来てはどうしようもなくなって、下が絶壁になって助けてくれと言ったんでは終わりやぞ。裁判官に対しても情状酌量の余地もなくなるぞ。俺の手を今何で握らんのや』等と説得をすると、それまで無言で下を向いて聞いていた被告人が『お願いします』と言って八尾の手を握ってきた。そこで八尾が『正直に言えるな』と被告人に確認したところ、被告人は頷いた。杉野が取調室から出ていたのは二〇分間くらいであったが、取調室にほど近い電話の前におり、後半の一〇分間くらいはドアの外から取調室内の物音を聞いていたが、取調室内から八尾の諭すような声と被告人の『分かりました』という声が聞こえただけであり、叩かれたような物音はしなかった。午前一一時三〇分ころ、杉野が取調室に入ったところ、被告人が涙を浮かべていたのでどうしたのかと聞くと、自分がやった旨言い、八尾が被告人に杉野に挨拶するよう促すと、被告人はすいませんでしたと言って頭を下げた。惠子の供述状況について八尾と杉野とが被告人の前で話し合ったことはなく、被告人から確認されたこともない。また杉野が惠子が自白していると聞いたのは、被告人に対する逮捕状執行の前後であり、ただ認めたということを聞いたのみでその内容までは聞いていなかった。食事が終わった後、被告人から事件全体についての話を三〇分ほど聞き、八尾が捜査本部にこれを報告したところ、自供書を取るようにとの指示があったので、午後零時ころから被告人に一枚の紙を渡して一枚目の供述書を作成させた。杉野が被告人の前にペンと白い紙を置き、『その内容を紙に書いてほしい。もし違うんやったら書かなくてもいい。私が押さえつけて書くことはできない。ペンを押さえつけて字なんか書くことはできない。書きたくなかったら書かなくてもいい。ただ、真実のことを言って本当に反省しているなら書けるはずや。今聞いた内容をちょっと書いてくれるか』旨言って自供書を書かせた。書く内容については、『この事件のことについて、自分がどういうことをしたんか、どういうことをやってどういうふうになったんか、ということを書いてほしい』旨言ったが、具体的な内容については指示などはしなかった。一枚目の供述書を書き終えた後、午後二時ころに弁当を買ってきて、取調室で八尾、杉野、被告人の三名で昼食をとった。昼食をとるという連絡を捜査本部に入れたが、昼食前には自供書をファックスで捜査本部に送ったと思う。その後は、動機、共謀などの項目ごとに被告人に自供書を作成させた。この間に大槻弁護士から電話が入ったが、この連絡を受けたとき被告人に接見は自供書を作成した後でいいかどうか聞いたところ、被告人が『はい』と言ったので、大槻弁護士にはそのように伝えた。午後六時ころに自供書を書き終わり、逮捕状を請求するとともに夕食として本人の注文を受けて焼き飯を食べさせた。午後八時二〇分、被告人に対する逮捕状が執行され、その後被告人は留置場に入った。この前後に、被告人から、仕事関係で連絡を取りたい、当分行けないんであればそのように伝えて欲しいという申し立てがあり、杉野が連絡先を控えて捜査本部に伝え、捜査本部から連絡を取ってもらうこととした」というのである。

(b) これに対し、被告人は、公判廷において、同日の取調べ状況について、大要、次のとおり供述する。すなわち、「取調室には机が一つと椅子が二脚あり、机は窓側に寄せられ、床に毛布が敷いてあり、その毛布の上に椅子が二脚向かい合わせで置いてあった。最初からドアはずっと開いたままであった。最初に黙秘権を告げられた際、八尾に『今日すぐに帰れるんかな』と聞いたところ、八尾から『当分帰られへんな。当分帰られへんぞ』と言われた。またそのころ仕事のことで連絡させて欲しいと言うと八尾に断られた。午前中に八尾から、『車からガソリンを抜いて撤き、火をつけたとの鑑定がある、Bが被告人が土間に下りたときに火をつけたのを見たと言っている、本件を否認すればAとのことを事件にする。世間に公表する』と言われた。昼過ぎころ、杉野が八尾の指示で東住吉署に連絡を取りに取調室を出た間に、八尾から、取調室の壁に貼ってあったAの写真を見てみろと言われ、立ち上がって見ると、『悪いと思わんのか。Aの霊を納めるために数珠してるんや』と言われた。その後足を組んでいると、『ちゃんと座れないのか』と言われ右足のくるぶしあたりを強く蹴られたが、右足首は以前手術をしたので、ずきっと痛かった。その後八尾から立ってみろと言われ、立ったところ、突然両手で首を絞められ、そのまま壁に押しつけられた。また、八尾から調書で二回頭を叩かれた。午後一時か二時ころ、取調室に戻ってきた杉野が八尾に『電話で連絡できました。向こう全部ぺらぺらしゃべってるらしいですわ』と言ったので、被告人が杉野に『ほんま』と確認したところ、杉野から『おお、ほんまや。向こうもう全部しゃべってんぞ』と言われ、全てが終わったという感じがし、惠子も諦めたのなら諦めようと思い、小さな声でやりましたと言った」というのである。

また、大槻弁護士も、「同日取調べ終了後の被告人との接見において、被告人から、『午前中に八尾から首を絞められ壁に押しつけられ調書で二回頭を殴られるという暴行を受けた。否認すればAとの関係を事件にする、明らかにする、Bが不利な証言をしている、惠子が自白していると言われた』と聞いた」旨供述する。

(c) ところで、被告人の右公判供述は、それぞれの出来事については一見具体的ではあるが、全体的に見ると、例えば、取調べ開始後昼過ぎに八尾が杉野に東住吉署に連絡を取るよう指示するまでの約四時間ほどの間の状況については、事件当日の状況と被告人の供述との矛盾を追及された後は八尾との間で押し問答をしていたなどという漠然としたものであって、全体として迫真性に欠けるといわなければならない。

そして、被告人の個々の供述についてみると、まず、八尾の暴行については、被告人が九月一二日に緑風会病院に行った際特に身体の不調や痛みを訴えていないこと、被告人はこの日以後も二度否認に転じるなど特に八尾を恐れその影響に屈している様子は見られないこと、しかも被告人の供述によってもこの後は否認しても八尾から暴行を受けてはいないというのであること、八尾は膝を掴んだことや大声で被告人に説明を求めたことなど取調べに行き過ぎがあったとそしられかねないことまでも公判廷で供述しており、その供述には真摯さが認められる上、杉野の供述ともどもその内容に不自然な点はないこと、他方、被告人の供述内容は、取調室に毛布が敷いてあったとする点や、八尾は杉野が取調室を出た際に暴行を振るっていたとしながらその際も取調室の戸は開いていたとする点など不自然なものがあること、被告人の供述する八尾の暴行に至る経緯はいかにも唐突であるとの感を否めないことなどの事情に照らすと、被告人のこの点についての供述はにわかには信用し難い。そして、この日は、警察は、被告人を追及し得る証拠を揃え、被告人の本格的な取調べを開始した初日であって、いきなり暴行を加えて自白を強要すべき必然性は乏しいこと、ましてや、取調べ開始にあたり被告人が弁護士への連絡を要求しこれに応じて弁護士に当日接見に来て欲しいとの被告人の要望を伝えているのであるから、暴行により自白を強要すれば問題となることは八尾にも容易に察しがつくはずで、それにもかかわらずあえて被告人に対し暴行を加えたとはにわかに考え難いこと、大槻弁護士からの抗議の内容証明郵便に対する警察の対応にも不合理な点はなく、この対応が暴行事実そのものを推認させるとは言い難いことなどの事情からすると、暴行についての被告人の公判供述は信用できないというべきである。

なお、被告人が九月一〇日の接見の際に大槻弁護士に暴行等を訴えた事実は認められるものの、被告人及び大槻弁護士の各供述によれば、被告人は、九月一一日の接見の際に大槻弁護士から本件の量刑は一〇年では済まないと聞かされていながら、飛澤哲郎弁護士との接見に際しては、大槻弁護士から認めれば死刑になると脅されたのでそのような弁護士には任せておけないと考えて解任したなどと真実とは異なる説明をしていたと認められるのであって、かかる事情のほか、被告人がそれ以前に大槻弁護士から警察では暴行等を受けることもあると説明されていた事実などにも鑑みると、接見当時大槻弁護士に対して暴行を受けたと訴えた事実があるからといって、それが直ちに当時暴行を受けた事実があったことの徴憑となるものでないというべきである。

さらに、被告人が、八尾から「車からガソリンを抜き火をつけたとの鑑定がある。Bが火をつけたのを見たと言っている。本件を否認すればAとのことを事件にする」などと言われたと供述する点については、大槻弁護士の供述によれば被告人は当日の接見の際大槻弁護士に「Bが被告人に不利な供述をしていると言われた」としか言っていないこと、先に見たとおり、Aと被告人との性的関係を立証するものは被告人の供述しか存せず、この点について別に捜査を行ったような事情も窺われないこと、右供述により被告人とAとの性的関係を知った捜査機関としては、むしろ被告人がこの関係を清算するために本件を敢行したのではないかと疑うと考えられるところ、八尾も当日この点を被告人に対し確認したと思うと供述していること、八尾は「車のガソリンタンクが膨張していたことからガソリン漏れは考えられず、燃料計の指針から見てガソリンが抜かれていた可能性があると聞いていることなどを被告人に伝えた」と具体的に供述しており、杉野もこれに反する供述はしていないところ、本件自動車に関する検証、鑑定等の捜査は既になされており、それまでに得られた客観的な捜査結果と被告人の供述内容の矛盾を追及するのは通常行われている取調べ手法であり、八尾、杉野の供述内容は合理的で自然であるといえることなどの事情からすると、この点についての被告人の供述もにわかには信用できない。

そして、被告人が、杉野から惠子が全部喋っていると聞かされたという点については、これを聞いて自白するに至った場面についての被告人の供述を詳しく見ると、「杉野の、向こう全部しゃべってんぞという言葉を聞いて呆然となり、目の焦点がどこにあるかもわからないような状態で椅子に座っていた。しばらくその状態で、惠子ももう言うてもうたし、もう逃げることも何ともできへんのかなと思って、もうその一言でなんかすべてがもう終わったいうような感じ受けたんです」「自供したっていうその話を聞いた瞬間に、あっ、惠子もとうとうやっぱり我慢しきれずに認めてしまったんやなというので、僕もその流れに沿うていくように考えてしまったんです」というものであるが、杉野の「向こう全部しゃべってんぞ」という言葉を聞いただけで何故にこのように「すべてが終わった」とまで思い、右供述のような衝撃を受け、本件への関与を認める自白供述をするのか不可解であること、共犯者が自白しているという捜査上の重要情報を被疑者の面前で伝達すること自体よほどの事情がない限り不自然であり考え難いところ、本格的取調べが緒についたばかりのこの時点でそのような手段を使ってまでも被告人の自白を得なければならないような事情が考えにくいこと等からすると、被告人のこの点についての供述も信用できない。

以上の検討によれば、九月一〇日の取調べ状況についての被告人の公判供述は全体として信用できないというべきである。

(d) これに対し、九月一〇日の取調べ状況についての八尾及び杉野の各供述は、全体としてみると、被告人の自白調書等の内容と合致していることはもとより、取調べ中の個々の出来事として供述するところも自然なものであって、その時間経過ともども合理的に説明されており、またさらに、右両名の供述は、弁護人の反対尋問にさらされながらも特に動揺は見られず、その供述態度にも真摯なものがみられるのであって、いずれも信用できるというべきである。

(3) 九月一二日の取調べ状況について

(a) 九月一二日の取調べ状況についての八尾及び杉野の供述はおおむね一致しており、その内容は、大要以下のとおりである。すなわち、「同日は午前中から八尾による被告人の取調べがあったが、はじめのうちは被告人は『事件については黙秘します』と言っていた。これに対し八尾が、『以前の被告人の供述は犯人しか知り得ない内容である。否認するというならそう言い通せばいい、供述書があれば充分だ』と言って突き放すような態度をとったところ、しばらくして被告人が『この先どうなるのか』と聞いてきたため、弁護士に自供書があることを言ったのかと聞くと、被告人は『弁護士からやったと言えば死刑になると言われた』と言った。これに対して八尾が『嘘の否認をさせるのは弁護士の仕事ではない』と言うと、被告人が『本当の弁護士というのはどうなのか』と聞いてきたので、情状面で助けるのが本当の弁護士である旨言った。すると最終的に被告人は、八尾に『助けて下さい』と言って再び自白を始めた。その後被告人が、『弁護士に踊らされている。惠子も弁護士からそう言われ大変な過ちを犯している。惠子に今の状況を説明したいので手紙を書かせて下さい』と言ってきたので、手紙を書かせた。手紙を書いた後、被告人が八尾に手紙を惠子に渡して欲しいと言ってきたため、八尾が惠子に接見禁止がついている旨を説明し、やりとりができるとすれば捜査を総合的に担当している検察官しかいないのではないかと言うと、被告人が検察官のところに連れていって欲しいと言い、その日に検察官のところに行くこととなった。平野署から検察庁に向かう際に大槻弁護士が接見に来ていたが、被告人が先に検察官のところに連れていってくれと言ったため接見をせずに検察官の調べを受けた。検察官の取調べ後、被告人は検察庁で大槻弁護士と接見した」というのである。

(b) これに対し被告人は、この日の取調べについて、「八尾に父親からの手紙を見せられ『否認すればマスコミにまた騒がれて父親の病気が悪くなるかもしれない』と言われた、また八尾から、『調書書くのは俺やねんぞ。否認しとったら悪く書こう思ったら何ぼでも書けるんやぞ、お前を死刑にすることも簡単にできるんやぞ。今認めるんやったら情状酌量で訴えたら一五年くらいで判決になって、仮釈放もらったら七、八年で出てこれるぞ。青木惠子は血がつながっているだけ罪重たいから、否認していれば間違いなく死刑になるぞ』と言われた」旨供述する。

(c) しかし、これらの点については、被告人及び大槻弁護士の供述によれば、被告人は同日の検察庁での大槻弁護士との接見の際には公判廷で供述しているようなことは全く言っておらず、これ以降の大槻弁護士との接見の際にもこの話は出ていないと認められること、同日の検察庁での接見の際、被告人は、大槻弁護士に対し、「八尾に大槻弁護士から死刑になると言われたので否認したと説明した」と説明し、自白した理由としても、無罪を争っても一〇年くらいはかかるのであるから、それならば認めて一五年刑務所に入っても同じであるとの説明をしていること、この前日である九月一一日の接見の際に、被告人は大槻弁護士に本件での量刑の見通しを聞いていることなどの事実からすると、被告人の供述は信用できないというべきである。

(4) 九月一四日の被告人の取調べ状況(大槻弁護士解任について)

(a) 八尾らの供述によれば、「同日の取調べに際し、被告人は当初は否認のままであったが、八尾が、『これだけの自供を今までしている。今更どうやってつじつまの合うことを作って言うのか』等と説得したところ、被告人はこれを黙って聞いていたが、最終的には、『弁護士に踊らされている。誰か他の弁護士を紹介してくれ。大槻弁護士を解任する』と言い出した。そこで、弁護士会長宛に弁護士を紹介して欲しい旨の手紙を書いたらどうかと提案し、被告人はこのような趣旨の書面を書いた。被告人は、昼ころ留置場で大槻弁護士の解任届を書き、同日夕方に来た大槻弁護士との接見を拒否した」というのである。

そして、大槻弁護士の供述によれば、飛澤弁護士が午後五時ころに被告人と接見をしたときの状況を大槻弁護士が飛澤弁護士から聞いたところ、被告人は飛澤弁護士に対し、「自分がやった。大槻弁護士の解任は自分の意思でしたものであり、解任の理由は、死刑になると脅されたのでこういう弁護士に任せておくことはできないと思ったからである」と言っていたというのである。

(b) 被告人は、大槻弁護士を解任する経緯について、同日昼ころに大槻弁護士が惠子の弁護人との共同記者会見の打ち合わせで接見に来ることになっていたが、昼を過ぎても接見に来なかったところ、八尾から「来る言うて来えへんやないか。約束も守れへんような弁護士はお前のこと全然考えてくれてないんやぞ」と言われ、大槻弁護士からも見捨てられたと思い、八尾に言われるままに解任届を書いた旨供述する。

(c) しかし、大槻弁護士を解任した理由についての被告人の供述内容はそれ自体が不自然である上、被告人は、その後弁護人に選任した飛澤弁護士との接見の際にも本件犯行を認める態度をとっていること、その際、飛澤弁護士には、大槻弁護士を解任したのは自分の意思であり、大槻弁護士は死刑になると言って脅したので信頼できないと説明したこと、その後被告人は接見のため平野署を訪れた大槻弁護士との接見を拒否していることなどの事実からすると、大槻弁護士の解任に至る経緯は被告人の公判供述のようなものであるとは認められず、結局のところ、大槻弁護士の解任は被告人自らの意思によるものであると認められる。

(四) 被告人の供述調書等の任意性に関する当裁判所の判断の結論

(1) 九月一〇日ないし一二日に作成された供述調書等について

結局、九月一〇日ないし一二日の取調べ状況は前認定のとおりであると認められるところ、任意同行の過程において特に強制的な手段はとられておらず、その時間帯も通常人の活動する時間帯であること、取調べ冒頭のいつ帰れるのかとの被告人の質問に対し、八尾がまずは説明してくれと応じたのも、取調べにおける通常の説得の範囲内にあるものと認められ、これをもって被告人の誤信に乗じた違法な身柄拘束があったということはできないこと、被告人が取調べ時に退出を要求した事実は認められず、したがって取調官が被告人の退出を妨げたという事実もないこと等が認められるのであって、違法な身柄拘束があったとの主張を含め、九月一〇日ないし一二日の自白に任意性がないとの弁護人の主張は、いずれもその前提となる事実を欠くものであって採用することができない。

したがって、九月一〇日から一二日の間に作成された被告人の供述調書等(153、177、217、229、232~239)は、いずれも被告人の任意な供述により得られたものであって、本件事実認定の証拠として用いることができる。

(2) その余の自白調書等について

以上認定のとおりの事実経過からすると、九月一六日以降に作成された被告人の供述調書等(154~172、174~176、178~208)及び八月一四日に作成された自供書(173)についても、これらが被告人の任意の供述もしくは筆記により作成されたものであることが認められるのであって、本件の証拠として事実認定の用に供することができる。

2 被告人の捜査段階における供述の信用性について

弁護人は、自白調書等につき、任意性のみならず、その信用性も争うので、その主張のうち主要なものについて判断を示すこととする。

(一) 本件火災の状況等に関する客観的事実との合致

(1) 弁護人は、被告人の供述する方法によりなされた再現実験(28)で見られた燃焼状況は、被告人の捜査段階での供述にみられる燃焼状況のみならず、本件火災を目撃した足立らの供述する燃焼状況とも異なり、また、この再現実験において見られた黒煙について被告人は捜査段階で供述しておらず、被告人の捜査段階における供述は信用できない旨主張する。

確かに、本件火災の当初の状況について、初期消火にあたった足立や赤木は、本件自動車の運転席側付近の床から三〇センチメートル程度の高さの炎が上がっていた旨供述しているところ、再現実験においては着火約五秒後から黒煙を発して激しく炎上しており、一見両者は矛盾する。しかし、そもそも燃焼という現象自体、気温・湿度、燃焼物の材質等々の多様な条件によって左右されるものであるから、燃焼物や着火方法等の条件を可及的に同じくした再現実験といっても、その燃焼過程等にある程度の相違が生ずることはやむを得ず、これをもって直ちに両者の発火燃焼機序に相違があると断定することはできないし、右の足立らにしても、火災発生という緊迫した状況下において消火作業に従事していたものであるから、同人らの認識した状況が直ちに本件火災の全体像を示すものとはいえないと考えられる。そして、右再現実験による焼損状況は、本件家屋の焼損状況と著しく異なるものではなく、特に焼損の激しい部分などはかなりの程度一致していること、右再現実験は床面にスラグ石膏ボードを敷き詰めて本件家屋を再現したものであるところ、これと異なりコンクリート床面にガソリン約一リットルをまいて着火した実験(26)では着火後一分くらい経過した後も三〇センチメートル程度の炎が上がって燃焼しており、この結果は右足立らの供述とも一致すること、本件家屋の実況見分(12)及び検証(10)によれば車庫の東南奥が激しく燃えていたと認められ、被告人も本件家屋を飛び出した際に本件自動車の助手席側後部付近は天井まで炎が上がっていた旨供述している(166、167、189)ところ、これらの場所はサッシ戸や本件自動車の陰に位置するために足立らの位置した西側市道からはその様子が見えなくとも不自然でないと考えられること、時期の前後はあるものの本件火災においても煙の発生自体は認められ、被告人も本件家屋から飛び出した後二度目に井上方の屋根を伝って本件家屋東側に回った際には家屋内に煙が充満していた旨供述している(194)こと、再現実験においては自動車の給油口からのガソリンの噴出や燃料タンクの変形は見られなかったものの、これは再現実験が本件火災よりも短い時間で消火されたためと考えられ、ガソリンを入れた燃料タンクを下から過熱する実験(17)ではいずれの現象も見られたこと、再現実験の際にガソリンをまいた後に自動車を移動させたのは、車庫の床面の傾斜を考慮してガソリンの流れを再現しようとしたものと考えられ、この点をもって不正確な再現実験であるとするのは必ずしも当を得ていないと考えられること等の事情も認められ、これらを考慮すると、本件火災と再現実験との間に、発火・燃焼機序に看過できないほどの矛盾相違があるとまでは認められない。

(2) 被告人の自白調書等は、ほとんど全て、先に見た争いのない事実や客観的事実と一致しているところ、さらに、<1>被告人は放火した際顔が炎に包まれたような状況になった旨供述しているところ、被告人の頭髪に相当な高温が作用したと見られる焦げがあったこと、<2>放火に使用したライターは惠子からプレゼントとして貰ったターボライターである旨供述する点は終始一貫しているところ、このようなライターを被告人が持っていたことは他の証拠からも認められること、<3>手押しポンプの購入先についても、一般にこれが必要とされない夏期にも販売している金物店が、被告人の当時の帰宅経路に実在すること、<4>本件自動車に放火するとの着想のきっかけとなったと供述する西名阪自動車道におけるトラック炎上事故についても、その供述と相違しない事故が現に発生していたこと、<5>本件火災時の行動についての被告人の供述は、足立方に消火器を借りに来た被告人が消火器を持たずに足立方から出て行きその後何ら消火活動をしなかった旨の足立や赤木の供述と一致すること(なお、この点について、弁護人は、足立は、放水ホースがどの家から出ていたのかについて捜査段階においても記憶違いをしていたことからすると、この点についても記憶違いをしている可能性があり、信用できない旨主張するが、足立の右供述は捜査段階から公判段階まで一貫しており、また、弁護人の指摘する記憶違いの点は、足立自らが直接関わっていない事実に関するものであるところ、先の点は足立自身の家の中での出来事であるから、記憶違いの可能性は少ないと考えられる上、被告人も認めるように、足立には被告人に不利な虚偽の供述をする理由も見当たらないのであるから、足立の右供述は信用できるというべきである。)などの事情も認められる。

(二) その他の事実との合致、一貫性、合理性等

(1) 被告人の自白調書等は、本件の動機、犯行を思いつくきっかけとなった惠子の言葉、惠子との間の謀議の日時やその状況、放火当時の状況等について、当初から一貫しており、その信用性に疑問を生ずるような食い違いは見られないというべきである。

また、惠子との生活状況のほか、借金やマンション購入等による負担の重さから本件犯行を思いつき、惠子と共謀して計画を練り上げ、実行の機会を窺った上で本件放火に至り、さらに保険金請求に至ったという一連の流れが具体的かつ詳細で自然であること、Aに対する申し訳なさと悔悟の念から自白したとする供述動機も人を納得させるに足るものであることなど、その供述内容自体、信用性の高さを窺わせるものがある。

さらに、本件犯行の動機として述べるところも、恒常的に支出が収入を超過する家計状況で、マンション購入を決めたところ、納税などの出費がかさみ、加えて平成七年九月ころまでに諸費用約一七〇万円を用意しなければならなかったなど金銭のやりくりに窮したことから本件犯行を敢行したというのであるが、これも、その内容が具体的である上、被告人と惠子の当時の負債や家計状況と合致し合理的であると認められる(なお、弁護人は、被告人は五十鈴建設からマンション購入の本契約時に利子補給分二〇〇万円を一括して受領することもできる旨言われ、また本契約時に必要であった諸経費約一七〇万円についても五十鈴建設の系列会社からのローンでまかなえるという話だったのであるから、被告人は金銭が差し迫って必要な状況にはなかった旨主張するが、五十鈴建設の社員の供述によれば、右一七〇万円について被告人はローンにしてほしい旨申し入れていたものの、これについてはローンを組むことはできなかったものと認められるし、利子補給分二〇〇万円の一括受領の話があったこと自体は認められるものの、それ以降この一括受領について具体的な話は進展せず、結局は原則形態である月々分割受領になったと認められることからすると、弁護人の右主張は失当である。)。

(2) なお、弁護人は、自白調書等の供述について、<1>AやBが一緒に寝ている部屋で被告人と惠子とが本件犯行について謀議するというのは不自然であること、<2>二人だけで話をする機会が十分あった被告人と惠子が本件犯行を実行する合図ないしは合い言葉を決めていたというのは不合理であること、<3>被告人の供述する方法で放火すると、ライターを持っていた被告人の右腕の体毛にも焦げがあるはずであるのに、これがないこと、<4>ポリタンクに絡めてあったコードやポリタンクの後ろにあったビニールホースについて一切言及されていないこと、<5>ポリタンクからガソリンを撤いた場所が変遷していること、<6>手押しポンプ購入価格についての供述が曖昧であること、<7>抜き取ったガソリン量についての供述が変遷していること、<8>パンツ一枚の格好で床にまいたガソリンに火をつけるという放火方法は自らを危険にさらすもので不合理であること、等を指摘して、信用性がない旨主張する。

しかし、<1>については、被告人の供述は、惠子と家計のやりくりの話をしているうち惠子から本件犯行を持ちかけられたという展開であって、それ自体不自然ではなく、また当時被告人らは、一組の布団に被告人と惠子が寝て、惠子の隣の布団にB、その隣の布団にAが寝ていたこと(187)、被告人の供述する二回の謀議はいずれも深夜一二時ころのことであって、幼いBやAは熟睡していると窺われることなどからすると、特に不自然不合理とも思われない。

また、<2>についても、その供述内容自体格別不合理ではなく、むしろ、電話等による連絡に備えて周囲に怪しまれないような合い言葉・合図を決めておくことは十分合理的であると考えられること、<3>についても、毛髪と腕の体毛ではその量や長さに格段の差があって、焦げが生ずる可能性について同列に論じることができず、毛髪のみが焦げていたことも不合理とはいえないこと、<4>についても、ポリタンクの残渣から見ても、コードがポリタンクに巻き付けてあったかどうか必ずしも分明ではないが、コードやホースについての供述がないからといって、供述全体の信用性に影響するとは考えにくいこと、<5>については、本件自動車の後方からガソリンを撤いたという点では変遷はなく、ただその中央付近が助手席側寄りかが異なるのみであり、特に異とするに足りないこと、<6>についても、本件敢行直前になされたことであって、被告人自身、一貫して、相当興奮していて値段がどれくらいであったのかは覚えていない旨供述しているところ、右供述は特に不合理とも思えず、供述内容が曖昧とはいえないこと、<7>についても、捜査の進展により記憶の誤りが指摘されて供述が修正されたものと認められ、不合理な変遷とはいえないこと、<8>も、ガソリンは気化したものから燃焼するため、液体のガソリンに点火しても最初は激しくは燃焼しないところ、仕事でガソリントーチを使っていた被告人はこのようなガソリンの燃焼特性を知っていたものと認められ、被告人の考えついた放火方法としては不合理とはいえないこと、等が認められ、結局のところ、弁護人の指摘する点も、被告人の自白調書等の供述の信用性に疑いを生じさせるものとはいえない。

3 被告人の公判廷における供述について

(一) 他方、被告人は、公判廷において、本件火災当日の状況について、大要、「仕事現場から自宅に電話をかけたのは、夏休みでAとBしか家におらず心配であったのと、帰宅時間を知らせるためである。帰宅途中で給油した後はそのまま帰宅しており、手押しポンプを購入してはいないが、通行人が多かったため自宅に着くまでに時間がかかった。惠子らが帰ってきて六畳間に入った後、出火直前に車庫に下りたのは、ドライバーを持ってきてしまっていたので、本件自動車に入れておこうと思ったからである。救助に来た消防士にAが奥にいる旨言ったのは、気が動転していたのと、普段六畳間にいるときは風呂場が奥まっていることから『奥』と言っていたため、このときも咄嗟に奥にいると言ってしまったのである」旨供述する。

(二) しかし、右の公判供述には、いささか不自然な点があると指摘せざるを得ない。すなわち、被告人は電話で一度は子供らと話しているのに、その後さらに何度も電話をしている上、帰宅直前になってさらに二度電話をかけていること、ガソリンスタンドと被告人方との間は約二・六キロメートルであり、雨で傘をさした歩行者が走行の障害となったとしても、それほどの時間がかかるとは考えにくいこと、本件自動車にドライバーを戻しに行ったとする点については、捜査段階でも追及されていたにもかかわらず言及されておらず、第二五回公判の被告人質問になって急に供述するに至っているなどその供述経緯が不自然であること、消防士への指示についても、その後の消防隊員の行動を見れば、消防隊員が被告人の言葉を「六畳間の奥(東側)」と理解していることが理解できたはずであり、すぐに誤解を訂正できたと考えられるのに、これをせず、ただ「奥にいる」「助けてくれ」と繰り返しており、それ以前の行動が比較的冷静で特段奇異な点は認められないのと対比してあまりにも異常であること等が指摘できるところである。

そして、被告人は、公判廷において、「本件自動車を後進させて車庫に差し掛かった際に、床に落ちていたバドミントンラケットに気づき、本件自動車を止めた後に、その中央部付近に落ちていたのを拾い上げた。本件自動車を一度停車した後、位置調整のためエンジンを再起動した」旨供述するが、本件自動車は後部座席の後ろが荷台となっているワンボックス型貨物自動車であり、後退中に車体後方から二メートルと離れていないところに落ちていたラケットに気づき、さらに停車直後の自動車の床下部に手を差し込んでこれを拾い上げたというのはいかにも不自然であること、エンジンを再起動した旨の供述も公判廷において突然なされたものであることなど不自然な点を指摘することができる。

結局、被告人の公判供述は、総じて不自然であり、信用できないというべきである。

四  総括

右に見たとおり、被告人の公判供述は信用し難く、他方、その捜査段階における自白調書等の供述は信用できるところである。

そして、右のとおり信用できると認められる被告人の捜査段階における自白調書等の供述によれば、判示のとおり、金銭のやりくりに窮した被告人と惠子が共謀して、本件家屋に放火してAを焼死させ、これによりAにかけていた生命保険の保険金を騙し取ろうとして保険金を請求した事実が優に認められる。

【法令の適用】

被告人の判示第一の所為のうち、現住建造物等放火の点は刑法六〇条、一〇八条に、殺人の点は同法六〇条、一九九条に、判示第二の所為は同法六〇条、二五〇条、二四六条一項にそれぞれ該当するが、判示第一の現住建造物等放火と殺人は一個の行為が二個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条により一罪として犯情の重い殺人罪の刑で処断することとし、判示第一の罪について所定刑中無期懲役刑を選択するところ、以上は同法四五条前段の併合罪であるが、右のとおり判示第一の罪について無期懲役刑を選択したので、同法四六条二項本文により他の刑を科さないこととして、被告人を無期懲役に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中九〇〇日を右刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

【量刑の理由】

一  本件は、放漫な家計管理により多額の負債を抱え、その返済等のやりくりに窮し、毎月支出超過となっていた上、新たに新築マンションをローンで購入することとし、そのため修正申告による納税等の新たな支出が生じ、事務手数料等約一七〇万円をも用意しなければならなくなった被告人と内妻惠子が、惠子の実子である被害者Aを殺害して同女にかけた生命保険金を得ようと企て、本件家屋に放火して被害者を焼死させた上、保険金の支払いを請求してこれを詐取しようとした現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂の事案である。

二  被告人らは、惠子にとっては実の娘であり、被告人にとっても五年間も同居して我が子として育ててきた被害者を、たかだか一五〇〇万円の生命保険金のため、いともたやすく殺害しているのであり、また、被害者を殺害した手段も、本件家屋に火を放ち、入浴中でなかなか火災に気づきにくく、気づいても脱出の困難な浴室にいる被害者を焼死させるという、極めて残虐なものであって、しかも被告人は消防隊員にあえて曖昧な指示をして被害者を見殺しにし、本件殺害を遂げており、冷酷無比といわざるを得ない。また、本件は、近隣住民等への危険を省みない点において危険な犯行であると同時に、罪証をも焼失させて自らの罪責を隠蔽しようという点において卑劣な犯行でもある。本件は、まさに非人道的な、何人も許さざる犯罪といわなければならない。

熱風と火災、猛煙が迫る中、おそらくは母らの助けを待ちながら、それも叶えられず、無惨にもその生を絶たれた被害者の恐怖、絶望、苦痛、無念は想像を絶するものがある。被害者は、当時わずか一一歳、ようやく自我も確立し、これからの人生に希望と期待とを抱いていたと思われるのに、こともあろうに実母とその内夫である被告人の手により、最も安全であるべき自宅において、突然にその将来を奪われたのである。まことに哀れというほかはない。

そしてまた、本件放火により、民家が密集する中にある木造二階建ての本件家屋がほぼ全焼しており、周囲の家屋に燃え移る可能性もあったのであって、このような高度の公共の危険が発生した点においても、本件犯行の結果は極めて重大である。

三  被告人は、自らが疑われずに被害者を殺害する方法を熟考し、惠子とともにその役割を決めるなどの計画を立案した上で、その実行の機会を窺い、機が熟したと見るや計画どおりに本件各犯行を敢行したものであり、冷徹かつ無慈悲というほかはない。

実の子を殺害して保険金を騙し取るという冷酷残虐な本件犯行を発案したのは惠子ではあるが、被告人も、これを受けて具体的な犯行計画を熟考し、これを実行するという重要な役割を担っているのであり、被告人と惠子とはまさに車の両輪ともいうべき関係において本件各犯行を遂行したものであり、被告人の責任は惠子に劣るものではない。

本件各犯行の動機は、決して少なくない収入がありながら、見栄や虚栄心などから収入以上の支出を続け、やがては生活費のために借入れをするようになったのに、このような生活態度を改めるどころか、さらに新築マンションを購入しようとするなど、まさに野放図な支出を重ねたあげく、経済的理由でマンション購入を断念したと思われたくないという一心から、手っ取り早く大金を得る方法として被害者を殺害してその保険金を得るという方法を思いつき、これを実行に移したというものであって、自己中心的で同情の余地は全くなく、金のためなら子供の命すら奪うという被告人らの非人道的態度は、いかに厳しく非難しようとも非難し過ぎるということはない。

また、被告人らは、本件放火後、自らも火災の被害者であるかのように装い、厚顔にも、計画どおり、自らが手にかけた被害者の死亡保険金を請求しているのであり、冷酷極まりない。

被告人は、捜査段階においては本件各犯行を悔悟し反省する態度が見られたのに、公判段階では不合理な弁解を縷々並べ立てており、結局のところ、ひたすら自己の罪責を免れようとの一心しかなく、自己の犯行を反省し被害者の冥福を衷心から祈ろうとの人間らしい心情に全く欠けるものといわなければならない。

四  右に見たところによれば、被告人の刑事責任は極めて重大である。もとより、被告人は、交通前科以外には前科前歴はなく、本件各犯行以外には堅実な社会生活を送っていたものであって、これらの点は被告人のため有利に考慮することができるというべきであるが、これらのほか本件にあらわれた被告人のため同情しうるあるいは有利に考慮しうる事情を最大限斟酌しても、その刑事責任の重さに鑑みるとき、被告人に対しては峻厳なる科刑で臨むほかはなく、主文のとおり、被告人を無期懲役に処するのが相当である。(求刑・無期懲役)よって、主文のとおり判決する。

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